2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
近年、五十年に一度と言われる豪雨災害が毎年のように発生している現状の中で、大規模な停電が発生したとしても自家発電だけで情報発信が行われるのはアマチュア無線であります。このアマチュア無線の愛好者の多くの方々はボランティア意識が高いということで尊敬を集めているものと認識しています。日本でも約三十九万人の愛好者は全国津々浦々、様々な地域に点在をしています。
近年、五十年に一度と言われる豪雨災害が毎年のように発生している現状の中で、大規模な停電が発生したとしても自家発電だけで情報発信が行われるのはアマチュア無線であります。このアマチュア無線の愛好者の多くの方々はボランティア意識が高いということで尊敬を集めているものと認識しています。日本でも約三十九万人の愛好者は全国津々浦々、様々な地域に点在をしています。
しかしながら、これらの手段が十分に機能しないような災害時におきましてはアマチュア無線が有効となるケースもございます。 市町村の庁舎にアマチュア無線の中継局を設置すべきとの御指摘につきましては、アマチュア無線家の団体であります日本アマチュア無線連盟と各地方公共団体との間で適宜話合いがなされていると承知しており、両者から御意見や御相談があれば適切に対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(竹内芳明君) アマチュア無線は元々個人的な興味によって無線通信を行うためのものでありましたが、委員御指摘のように、東日本大震災など、災害時に被災地の通信確保等に効果的に活用されており、その実績が高く評価されてきたところでございます。
例えば、電力線搬送通信設備について、アマチュア無線との混信が疑われるようなケースについては、周知の方法でありますとか調整の仕組み、こういったものをしっかり構築した上で進めていくべきだといった、その導入に当たっての留意事項といったものについて、審議会としての条件、意見を付していただいているというようなケースもございます。
この対策というのは非常に重要でありまして、これまで我々は、大規模災害発生時においても地方公共団体が的確な災害対応が行えるよう、大規模災害発生時における地方公共団体の業務継続の手続を作成しておりまして、その中で、通信に関しては、行政機能を確保するための、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、通信事業者やアマチュア無線団体等との協定締結などを促してきたところであります。
現実に、阪神・淡路大震災を契機にして、あのとき、アマチュア無線が大活躍するんですね。アマチュア無線しかなかったと言った方がいいかもしれない。それを契機としてミニFMの制度がつくられました。
アマチュア無線の世界で月面反射という技術がありまして、とんでもないところに電波飛ばして交信する技術なんですが、恐らくこの市場ワーキングチームのレポート、全然関係ないところに電波飛ばして、ここから透けて見えるのは、やっぱり公的年金制度を充実させるには増税しかないと書いてあるような気がするんですけれども、大臣、いかがですか。
電波利用料は、原則として全ての携帯電話の事業者やテレビ局、それにアマチュア無線など、無線局免許人が支払いを義務づけられている負担金で、無線局の種類ごとの年間の支払い額やその使途は電波法に定められています。
この拡大する周波数帯というのは気象レーダーとかあるいはアマチュア無線も使っている周波数帯だというふうにも聞いておりますけれども、この拡大についての現在の取組状況、これどうなっているか、お伺いいたします。
インターネット販売等の無線設備の流通経路の多様化だとか、あるいは製造実態の変化に伴いまして、混信・妨害源として、従来から見られる不法アマチュア無線とか、あるいは不法コードレス電話のほかに外国規格のベビーモニター、それから技術基準を満たさないFMトランスミッター、それからワイヤレスカメラ、それから不法携帯電話抑止装置等の様々な新しい種類の不法無線局が増加してきております。
○副大臣(福山哲郎君) 大石先生御指摘のように、アマチュア無線の皆様がこのような活動をされたことについては事実として承知をいたしました。また、こういった沖ノ鳥島に関するいろんな活動についても、外務省としてもしっかりと把握をし、理解をしながら進めていきたいと思っておりますが、沖ノ鳥島が我が国の固有の領土であることについてはいささかも疑問の余地はないというふうに思っております。
○副大臣(福山哲郎君) 大石先生からの御指摘をいただきまして、済みません、私はアマチュア無線に余り、よく存じ上げていないので、御指摘をいただいて、この一九七六年に日本のアマチュア無線連盟が実施した沖ノ鳥島DXペディションということについて初めて承知をしましたが、外務省としては、同行事が実施されたことについては承知していますが、詳細については承知していないということでございました。
私はこのアマチュア無線連盟の事例についての御見解を伺いたかったのでございますが、お二方で御意見、御見解ございます方は一言、まだ二分くらい時間があるのでお述べいただければ幸いでございます。
例えば、いわゆるアマチュア無線でいくと、参加者が一人増えると使えなくなるわけじゃないんですよ。一万人増えるとトラフィックが起こって、逼迫が起こって使いにくくなるという情勢はあるけれども、参加者が増えてもこれは使えるし、参加者は増やすようになっているんですよ。携帯電話も同じなんです。ところが、テレビ放送のこの免許は排他的免許なんです。排他的免許なんです。
それから、アマチュア無線のことを皆さん方遊びのように言われますけれども、遭難があったり事故があったりこういう災害のときに、アマチュア無線の皆さん方がボランティア精神で連絡をしておってくれることというのは非常に役に立っておるんです。 そういう行為をテレビジョン放送はやっていますか。クルーが五つも六つも同じ場所で順番に放送しているんですよ、同じ場所で。救援隊からいったら早うのいてほしいと。
○加賀谷健君 確かに放送事業者の部分と一般の電波の利用料あるいはアマチュア無線の部分、まあアマチュア無線というのは〇・三%ぐらいですからほとんど趣味の中では負担は大きくないと思いますけれども、是非、これは今回の場合提案されていますけれども、もう少しだれが見てもなるほどなと思うような私は負担の割合というのが必要なんではないかなと、こんなふうに思っております。
個人のアマチュア無線局は、年間の負担額が五百円というふうに聞いておりますけれども、例えばコンビニエンスストアでの費用徴収という形をとると、どのくらいの追加的な手数料がかかってくるんでしょうか。
いわば、一個の局、そのときは自動車電話でも結構ですしアマチュア無線でもいいでしょうし、それを登録する手数料だと。その人たちが使っているからこそ、そこの監視をしなければいけないだろうし、データベースに登録する手数料をいただきましょうということで始まって、約七十億程度。 しかし、今はどうでしょうか。
そもそもでございますが、このXバンド・レーダーでございますが、このレーダーが用いますそのX帯の周波数は、先生御承知のスピード違反の取締りですとかあるいはアマチュア無線など、私たちの身近な日常生活で使われている電波でございまして、いわゆる例えば放射線だとかそういったものではございませんで、人体ですとか大気、土壌あるいは水質などの環境を汚染するものではございません。
航空機、船舶等のレーダー、アマチュア無線、産業科学医療用、これは五・三五ギガあるいは五・八五ギガ、このバンドの中にあるものですけれども、なぜ屋外で禁止するか、もう一回教えてください。
それで、私は三十数年前、中学一年のときにアマチュア無線技士というのを取りまして、ハムですね、いわゆる、あれの電話級というやつを取ったんです。
○有冨政府参考人 今御答弁ありましたとおり、無線のみで完結する無線通信であって、伝送路に交換設備がないものということの具体的な例でございますけれども、例えば漁業無線、あるいはアマチュア無線というようなものが該当すると考えられます。
もう一つは不法アマチュア無線。これはアマチュア無線機を改造して違法に電波を発するものでございます。それから、不法なパーソナル無線。これは従事者資格を要さずにだれでも簡易な業務に利用できるというものを、機器がございます、パーソナル機器でございますが、それを改造して不法に電波を出すというようなもの。これで全体の六割以上のものを占めております。
現在、国内で本法案の国外適合性評価事業と同様な事業を行っている機関があるかということで見てみますと、電気通信事業法の関係でいきますと財団法人電気通信端末機器審査協会という機関がございますし、また、電波法関連でいきまして指定証明機関という形で見ますと、財団法人テレコムエンジニアリングセンター、または財団法人日本アマチュア無線振興協会等という機関がございます。
○小坂副大臣 その点につきましては、米国と日本の国情の違いも勘案に入れまして検討してまいりたいと思いますが、しかし、同時に、アマチュア無線の利用者におきましても、アマチュア無線を発信しますと、家庭のいろいろな受信機、テレビとかラジオに電波障害を起こす場合もあるわけですね。そういう場合に、個別に対策をちゃんととって、そして、理解を得てアマチュア無線の局を開設するようなことをやっております。
○小坂副大臣 春名委員のところにも多くの御意見が寄せられているようでございますが、私も、アマチュア無線を以前やっていました経緯から、連盟の会員の方々から大量のメールをいただいておりまして、それぞれにお返事を書いているところでございます。
ところで、その周波数帯には、約百万局のアマチュア無線、短波放送、船舶無線などが含まれております。私のところにも、アマチュア無線家の方々から、こんなことをしたらアマチュア無線ができなくなるんじゃないかという不安の声が寄せられております。実態はどうなっていますか。
○政府参考人(金澤薫君) 電波法に基づく指定証明機関でございますけれども、従来は民法第三十四条法人、いわゆる公益法人に限定されておりまして、現在、財団法人テレコムエンジニアリングセンター及び財団法人日本アマチュア無線振興協会という両法人が指定されております。 両法人は、電波法に定める所要の監督を受けておりまして、証明事業に関しまして国からの補助金を受けているということはございません。